ヨーロッパ(欧州)諸国をご旅行する皆様へ

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどの

ロングステイと海外旅行の情報案内。

本日は、外務省から発表されております、「ヨーロッパ(欧州)諸国のご旅行」に関するご案内です。

旅の計画や海外旅行保険、留学保険、駐在保険などの加入の際の現地情報把握のご参考にしていただき、くれぐれも現地での滞在にはご注意下さい。

※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省へ著作権の確認と、

文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。

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現在,欧州においては,外国人の短期滞在に関する共通政策がとられつつあり,いわゆるシェンゲン領域(注)においては,シェンゲン国境規則が存在しています。7月19日発効で,シェンゲン国境規則が改正されることとなり,7月19日以降,シェンゲン領域に短期滞在目的で渡航される場合,有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており,かつ,10年以内に発効されたパスポートを所持している必要がありますので,ご注意ください。シェンゲン国境規則や渡航予定国の措置の詳細につきましては,各国の政府観光局や我が国に存在する各国の大使館にお問い合わせください。

なお,シェンゲン国境規則のその他の主な改正内容は以下のとおりです。

1.従来,シェンゲン国境規則においては,域外国の国民がビザ免除で短期滞在が認められる期間について,「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」との規定が存在していました。

2.上記1.の規定に関して,本年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されることとなりました。本改正により,過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在の期間として算入されることとなります。我が国は,各シェンゲン領域国との間で,二国間のビザ免除措置に関する枠組みを有していますが,現在,シェンゲン領域における域外国国民の短期滞在に関する措置の状況は流動的であることから,シェンゲン領域を長期間訪問する予定のある方は,十分な注意が必要です。

3.シェンゲン領域を180日以内に90日を超えて訪問する(複数のシェンゲン領域国を訪問し滞在期間が90日を超える場合や,シェンゲン領域をトランジットで通過する場合を含みます。)方は,事前に,渡航予定国の措置に関する情報を各国の政府観光局や我が国に存在する各国の大使館に問い合わせて確認することをお勧めします。

(注)シェンゲン領域(2013年7月現在)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン

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